居宅介護支援事業(ケアマネジャー)

要介護状態等となった場合においても、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう、ケアマネジャーが必要なサービスの調整を行い、居宅サービス計画(ケアプランの作成)の作成を行います。

営業日平日(12月29日から翌年1月3日までを除く)
サービス提供時間8時30分~17時15分
主な業務内容
  1. 居宅サービス計画の作成
  2. 居宅サービス事業者等との連絡調整、その他便宜の提供
  3. サービス実施状況の把握及び居宅サービス計画等の評価
  4. 給付管理
  5. 介護サービス等に関する相談、説明等